2012年9月1日土曜日
第12回公判の報告
「自然の権利訴訟」第12回公判の報告
6月13日(水)山口地裁にて第12回公判が開かれました。今回も祝島島民の方たちによる埋立免許取り消し訴訟と同じ日程で、30名ほどの人たちが傍聴に参加してくださいました。公判の内容についてご報告させていただきます。
■県知事は安全性について独自に判断をしていない
今回の主張の柱は「県知事は埋立免許の交付にあたって、将来原発が建設される際に確認されなければならない安全性について、独自に何ら判断をしておらず、それは違法だ」ということです。
■安全審査はいつ行われるべき?
原発が建てられるまでには、電源開発基本計画への組み入れ〜公有海水面の埋立〜原子炉設置許可、、と、いくつもの手続きがあり、何がどの段階でどう審査されるかということが一応決まっています。
安全性については原子炉設置許可申請が出された段階で保安院が審査することになっていますが、そのためにその前段階ではなおざりにされてしまっているのが実状です。
しかし、後で審査されるからといって、それまで放ったらかしにしてしまってホントにいいのでしょうか。
■一度始めてしまったら取り返しがつかない
本件原告団がこれまで再三にわたって主張してきたように、自然生態系は多様な生物の繊細な結びつきによって成り立っているため、海の埋め立てや森林の伐採などによって、一度壊されてしまうともう簡単に戻ることはありません。
そして、地域社会の自立性というものも同じような繊細さをもっています。ひとたび原発マネーが入り込み、それを充て込んだ利害関係が網の目のように張りめぐらされてしまうと、後戻りすることはたいへん難しくなってしまうのです。
つまり、一度始めてしまったらもう取り返しがつかないのです。ならば、始める前の段階で、安全性に関する審査は当然なされるべきではないでしょうか。
■日本の原発がかかえる根源的な問題
立地に際して幾多の反対運動が起こってきた日本においては、これまで原発の用地選定は交付金によって地域の反対が押さえ込めるか否かが最重要視され、安全性の問題は常に後回しにされてきました。
上述のように、他の手続きが先行することは後戻りを不可能とし、結果的に安全性の確保はないがしろにされてきました。現状にあわせて後から基準が変更されたり、安全神話に依存して事故は起こらないものと決めつけられたりしてきたのです。
今回の当方の主張は、こういった日本の原発がかかえる根源的な問題を改めて提起するものでもあります。
■非居住地区や低人口地帯の設定
さらにもうひとつ、日本の原発がかかえてきた根源的な問題があります。それは、「原子炉立地審査指針およびその適用に関する判断のめやす」が求めている、非居住地区の設定、低人口地帯の設定、集団線量を許容範囲に抑えられる距離の確保などがきちんと守られていないことです。
危険は十分に隔離されなければならないという主旨ですが、これらの条件を遵守するならば、そもそも国土が狭く人口密度が高い日本において原発を建てることはほとんど不可能なことなのです。しかし、建てることを優先するために、「事故は起こりえない」ことを前提とする安全規制のあり方がまかり通ってきました。
果たしてそれでよかったのか、、今回の福島第1原発事故の影響を見れば明らかです。仮に指針が求めるような危険の隔離がきちんと守られていたのであれば、今回の事故の影響はもっと小さくて済んだはずです。
このことの違法性をどう考えるかは、今回の事故をどう考えるかということとほとんど同義だといえるのではないでしょうか。
■原発が止まっている今だからこそ
改めて思えば、国内すべての原発が止まっている中で当訴訟の公判が開かれるのはこの日が初めてでした。
3.11以前であれば、日本のすべての原発に通底するような壮大な提起は、現状を追認する傾向の強い裁判所においては門前払いのような形で判断を避けられてしまう可能性が高かったと思います。
しかし、多大な犠牲を経験し、日本の原子力政策の次の一歩がどちらに踏み出されるのかが真剣に考えられている今だからこそ、これまでの誤りを根底から問い直すことは避けて通れないはずです。いい加減な判断では国民は納得しない、という熱い視線を全国から送りましょう。
■次回の予定
次回の公判予定は、9月5日(水)11:30から
今回と同様、祝島の埋立免許取り消し訴訟が11:00からありますので、傍聴を希望される方は10:30までにお越しくださいませ。
文責:小坂勝弥(原告の一人・京都在住)
2012年5月18日金曜日
第11回公判の報告
「自然の権利訴訟」第11回公判の報告
3月21日(水)山口地裁にて第11回公判が開かれました。ようやく春らしい日差しが感じられるようになったこの日、前回と同様、祝島島民による埋立免許取り消し訴訟が予定されていたのに加え、建設予定地内にある土地の所有権を確認するいわゆる神社地訴訟も重なっていたため、同じ法廷で上関原発関連の裁判が3件たて続けに行われることと相成りました。
そのおかげか、60名を超える人が集まりました。入廷しては一旦退廷して入廷し直すという面倒な手続きの合間に、ガヤガヤした廊下において、いろんな関係者の顔を確認することができました。
「自然の権利訴訟」の順番は2番目。傍聴席が埋まっていることもあって、私は一応原告でもあるので、柵の内側の原告席のベンチに座らせていただきました。被告代理人をまっすぐに見据える、貴重な経験ができ感謝しています。
さて、公判の内容についてご報告させていただきます。
■事情の変更(前提がガラリと変わった)
おさらいになりますが、この裁判で争っているのは山口県が中国電力に与えた公有海水面の埋立免許が妥当かどうかということです。山口県は、国から原子炉設置許可が出されることを前提としてこの埋立免許を出したわけですが、それは3,11福島事故の前の常識を踏まえてのこと。
しかし、3,11事故が起こってしまったことによって原発をめぐるさまざまな常識がガラリと変わってしまいました。安全神話が崩壊し既存の安全基準が大きく見直されようとしています。また、エネルギー政策も原発依存からの脱却に向けて大きく舵を切ろうとしています。
こういった状況のもと、上関原発は新たにつくられる安全基準をクリアすることは難しいであろうこと、また、そもそも新規立地計画は撤回される見通しが強いこともあり、原子炉設置許可は出される可能性がない。そして、原子炉設置許可が出されることを前提に与えられた埋立免許なのだから、その前提が失われた以上、もはや無効である、というのが当方の主張でした。
■私たちが決めていくこと
公判後の報告集会において籠橋弁護士が言われました。
「裁判所が当方の主張をそのまま認めてくれるかどうかについては、必ずしも楽観していない。厳しいことは厳しいが、裁判所が安易に判決を出せない空気はある。それを背景にして突破していきたい!」
原子力政策がどう見直されるかは、まさに現在も流動的です。事故直後には新規立地なんてあり得ないという空気が支配的でしたが、原子力村のゾンビたちも巻き返しに躍起になっています。
私がここで強調したいのは、上関原発の原子炉設置許可なんか出されるハズがない、、かどうかは、法廷の外にいる人たちの世論が決めていくことになるということです。そして、そこにこそ多くの人たちの参加の機会があるということです。ぜひ、みんなでこの世論づくりのためにがんばりましょう。
■上関裁判の歴史
冒頭でも申し上げましたが、今回は上関原発関係の裁判が3件重なり、報告集会もそのすべての関係者が一堂に会して行われました。全体を俯瞰する、非常に貴重な機会で、ありがたいことでした。
この他にも係争中のもの、すでに終結したもの含め、上関計画をめぐっては非常に多くの裁判が展開されてきています。それは、裏を返せば、それだけ多くの論点について不正や問題をはらんだ計画であるということです。その一つ一つを争点化し、なし崩しを許してこなかった、関係者のみなさんの努力に改めて敬意を表したいと思います。
最後になりますが、神社地訴訟においては、同じ四代集落の住民が原告席と被告席に分かれて対峙する光景が展開されました。私は初めて目にしたのですが、とてもいたたまれない思いがしました。
■次回の予定
次回の公判予定は、6月13日(水)11:30から
今回と同様、祝島の埋立免許取り消し訴訟が11:00からありますので、傍聴を希望される方は10:30までにお越しくださいませ。
文責:小坂勝弥(原告の一人・京都在住)
2011年1月6日木曜日
第6回公判のご報告
2010年11月24日(水)上関自然の権利訴訟第6回公判が開かれ,全国から20名以上の原告及び支援者が参集しました.11時より始まった公判では,原告からの準備書面(5)及び(6),訴えの変更申立書について,また,被告(山口県)から提出された第2準備書面についての簡単な確認,次回日程の確認が行われて閉廷となりました.
その後,場所を移し小島弁護士より準備書面(5)及び(6)の説明が行われ,籠橋弁護士より訴えの変更についての説明が行われました.それぞれ長大な書類となっていますので,以下にその内容を要約します.
1. 『準備書面(5)』
本書面は,前回提出した準備書面4に鳥類を追加したもので,カンムリウミスズメ・オオミズナギドリ・ハヤブサ・カラスバトといった極めて希少性の高い鳥類について述べられています.
「上関に生息する鳥類の観点から、その(注:環境保全図書,環境影響評価)不備を指摘し、もって、これを根拠に付与された本件埋立免許の不当性、鳥類への本件埋立と原発建設による壊滅的な影響の危険性,及び原告らの自然環境を享受する利益の侵害について主張する」として,「本件図書では、この場合必須であるはずの海上調査が行われなかった…という致命的な欠陥」を指摘しています.
「これにより、上関海域における海鳥の生息状況が全く把握されず、結果、カンムリウミスズメ(国指定天然記念物、絶滅危惧Ⅱ類)やオオミズナギドリ(山口県準絶滅危惧種)といった、極めて希少性の高い鳥類を把握できず、これらの鳥類に対する本件埋立や本件発電所の影響についての考察を欠くという、極めて不十分な調査となっている。
以下に述べる通り、上関海域においては、希少性の高い海鳥が観察されており、本件事業は、これら海鳥に壊滅的な影響を与える」として,1.カンムリウミスズメ(チドリ目ウミスズメ科),2.オオミズナギドリ(ミズナギドリ目ミズナギドリ科)について詳述され,カラスバトやハヤブサといった希少種の調査の欠陥についても指摘されています.
2. 『準備書面(6)』
本書面は,建設予定地の地質の問題を取り上げ,耐震設計上の重大な欠陥と埋立免許要件との齟齬を指摘しています.
「中国電力が行った敷地周辺及び敷地近傍の地質・地質構造等の調査は極めて不十分であり、また、その評価を誤っているため、想定した地震動は過少に過ぎ、それゆえ耐震設計上重大な瑕疵を内包している。現状では、上関原子力発電所の設置許可処分がされる見込みは全く立っていない。
従って、本件公有水面埋立て事業免許は、果たして設置許可処分がされるかどうか全く不明である原子力発電所のためになされたものであるから、公有水面埋立法4条1項1号(国土利用上適正且合理的ナルコト)、同条1項2号(環境保全及災害防止に付十分配慮セラレタルモノ)の各要件を満たしておらず、取り消されるべきである」という主張内容です.
その内容は,本件設置許可申請において,中国電力が想定した基準地震動=同原子力発電所の基準地震動の策定内容(〔1〕敷地ごとに震源を特定して策定する基準地震動:①内陸地殻内地震,②海洋プレート内地震,③プレート間地震,〔2〕震源を特定せず策定する基準地震動,〔3〕基準地震動Ssの策定について概観したのち,原子力安全・保安院の地震耐震意見聴取会における4回の審議状況の概要が示され,そこから,「上関原子力発電所の設置許可処分がされる見込みは全く立っていない」ことが結論されています.すなわち,1.応答スペクトルが最大となるのは「F-1断層群」とは限らないこと,2.中国電力の追加調査の全体も不明であること,3.平成18年9月新耐震指針には、重要な知見が反映されていないこと,の3点がその要点です.
上関原子力発電所の設置許可処分がされる見込みは全く立っていない以上,公有水面埋立法における免許要件=「国土利用上適正且合理的ナルコト」,「環境保全及災害防止に付十分配慮セラレタルモノ」を満たすことができず,必然的に埋立免許は取り消されるべきである,という内容です.
3. 『訴えの変更申立書』
本申立書では,山口県が免許した公有水面埋立事業免許の効力を失っている事の確認を求めています.短い内容ですので,追加請求の主旨全文を掲載します.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
追加する請求の趣旨
被告山口県知事が,平成20年10月22日に中国電力株式会社に対して行った,公有水面埋立法第2条第1項に基づく山口県熊毛郡上関町大字長島地先の公有水面埋立て事業の免許(指令平20港湾第442号)は,その効力を失ったことを確認する.
追加する請求の原因
1.本件の公有水面埋立事業の免許は,平成20年10月22日に出されたものであり,1年後の平成21年10月21日を工事の着手の期限としていた。ところで,公有水面埋立法は13条において「埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ都道府県知事ノ指定スル期間内ニ為スヘシ」と規定し,34条1項本文において「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ノ免許ハ其ノ効力ヲ失フ」と規定し,「左ニ掲クル場合」の一つとして同項2号において「第十三条ノ期間内ニ埋立ニ関スル工事ノ著手又ハ工事ノ竣功ヲ為ササルトキ」と規定している。
したがって本件埋立免許においても,山口県知事が指定した上記期間内に工事の着手もしくは竣功がなされなければ,当然に免許が失効することになる。
2.被告は,平成21年10月7日に,本件事業予定地の北側の取水口側と,南側の放水口側にそれぞれブイを1基すつ設置しただけで,即座に山口県柳井土木事務所へ工事の着手届出を出している。そして、その後同21日に至るまで、れ以外の行為を何ら行っていない。しかし,ブイを2つ設置しただけでは工事の範囲すら全く明らかにならないから、2基のブイの設置は埋め立て工事の準備行為とさえ全く呼べない行為に過ぎず、公有水面埋立法13条に言う「工事の着手」に該当しない。従って、本件では工事の着手が本件埋立免許の期限内に行われていない。
3.よって、公有水面埋立法34条1項2号により、本件埋立免許はその効力を失っていることを確認するために、本件訴えを追加的に申し立てるものである。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ここで論点となるのは,どのような行為をもって「埋立ニ関スル工事ノ著手又ハ工事ノ竣功」と認められるかという点です.社会一般的な感覚として,ブイを2基設置しただけで,工事の着工となるのであれば,わざわざ法律にこのような失効要件を組み入れる必要は無いと思われます(ブイを浮かべるだけで良いなら期間内の未着工による免許失効は実質上あり得ない).今後,この訴えの動向も注目されます.
4. 被告(山口県)『第2準備書面』
本書面では,6月7日付け及び9月21日付けの原告側準備書面に対する反論が述べられています.
その中では,埋立によってそれまでの祝島島民の努力によって維持されてきた豊かな生物資源の生息環境が破壊され,それに伴い祝島島民の暮らしや伝統文化が破壊される,という訴えに対して,環境保全図書により本件埋立の影響が軽微である事が認められ,祝島島民の伝統文化(神舞)が破壊されるといった因果関係はないと反論しています.また,祝島島民の慣習的な漁業権に対しても,「漁業権は法定された手順によってのみ設定される」として,原告が主張する慣習的な漁業権を否認しています.
全体を通じて,山口県の反論は,「不知」の文言が目立ち,温排水や薬剤の影響を否認する場合,常に「環境保全図書」において「軽微である」と評価されていることをその根拠としています.山口県という行政主体が,一方的に埋立・原発建設を行う側の中国電力が作成した資料に依拠する姿勢自体に,強い違和感と不信感を覚えます.情報隠し・改竄にかけては日本屈指の企業であることを失念しているようです.
次回は2011年2月23日(水)11時の予定です.一人でも多くのご参集をお待ちしています.
その後,場所を移し小島弁護士より準備書面(5)及び(6)の説明が行われ,籠橋弁護士より訴えの変更についての説明が行われました.それぞれ長大な書類となっていますので,以下にその内容を要約します.
1. 『準備書面(5)』
本書面は,前回提出した準備書面4に鳥類を追加したもので,カンムリウミスズメ・オオミズナギドリ・ハヤブサ・カラスバトといった極めて希少性の高い鳥類について述べられています.
「上関に生息する鳥類の観点から、その(注:環境保全図書,環境影響評価)不備を指摘し、もって、これを根拠に付与された本件埋立免許の不当性、鳥類への本件埋立と原発建設による壊滅的な影響の危険性,及び原告らの自然環境を享受する利益の侵害について主張する」として,「本件図書では、この場合必須であるはずの海上調査が行われなかった…という致命的な欠陥」を指摘しています.
「これにより、上関海域における海鳥の生息状況が全く把握されず、結果、カンムリウミスズメ(国指定天然記念物、絶滅危惧Ⅱ類)やオオミズナギドリ(山口県準絶滅危惧種)といった、極めて希少性の高い鳥類を把握できず、これらの鳥類に対する本件埋立や本件発電所の影響についての考察を欠くという、極めて不十分な調査となっている。
以下に述べる通り、上関海域においては、希少性の高い海鳥が観察されており、本件事業は、これら海鳥に壊滅的な影響を与える」として,1.カンムリウミスズメ(チドリ目ウミスズメ科),2.オオミズナギドリ(ミズナギドリ目ミズナギドリ科)について詳述され,カラスバトやハヤブサといった希少種の調査の欠陥についても指摘されています.
2. 『準備書面(6)』
本書面は,建設予定地の地質の問題を取り上げ,耐震設計上の重大な欠陥と埋立免許要件との齟齬を指摘しています.
「中国電力が行った敷地周辺及び敷地近傍の地質・地質構造等の調査は極めて不十分であり、また、その評価を誤っているため、想定した地震動は過少に過ぎ、それゆえ耐震設計上重大な瑕疵を内包している。現状では、上関原子力発電所の設置許可処分がされる見込みは全く立っていない。
従って、本件公有水面埋立て事業免許は、果たして設置許可処分がされるかどうか全く不明である原子力発電所のためになされたものであるから、公有水面埋立法4条1項1号(国土利用上適正且合理的ナルコト)、同条1項2号(環境保全及災害防止に付十分配慮セラレタルモノ)の各要件を満たしておらず、取り消されるべきである」という主張内容です.
その内容は,本件設置許可申請において,中国電力が想定した基準地震動=同原子力発電所の基準地震動の策定内容(〔1〕敷地ごとに震源を特定して策定する基準地震動:①内陸地殻内地震,②海洋プレート内地震,③プレート間地震,〔2〕震源を特定せず策定する基準地震動,〔3〕基準地震動Ssの策定について概観したのち,原子力安全・保安院の地震耐震意見聴取会における4回の審議状況の概要が示され,そこから,「上関原子力発電所の設置許可処分がされる見込みは全く立っていない」ことが結論されています.すなわち,1.応答スペクトルが最大となるのは「F-1断層群」とは限らないこと,2.中国電力の追加調査の全体も不明であること,3.平成18年9月新耐震指針には、重要な知見が反映されていないこと,の3点がその要点です.
上関原子力発電所の設置許可処分がされる見込みは全く立っていない以上,公有水面埋立法における免許要件=「国土利用上適正且合理的ナルコト」,「環境保全及災害防止に付十分配慮セラレタルモノ」を満たすことができず,必然的に埋立免許は取り消されるべきである,という内容です.
3. 『訴えの変更申立書』
本申立書では,山口県が免許した公有水面埋立事業免許の効力を失っている事の確認を求めています.短い内容ですので,追加請求の主旨全文を掲載します.
――――――――――――――――――――――――――――――――――
追加する請求の趣旨
被告山口県知事が,平成20年10月22日に中国電力株式会社に対して行った,公有水面埋立法第2条第1項に基づく山口県熊毛郡上関町大字長島地先の公有水面埋立て事業の免許(指令平20港湾第442号)は,その効力を失ったことを確認する.
追加する請求の原因
1.本件の公有水面埋立事業の免許は,平成20年10月22日に出されたものであり,1年後の平成21年10月21日を工事の着手の期限としていた。ところで,公有水面埋立法は13条において「埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事ノ著手及工事ノ竣功ヲ都道府県知事ノ指定スル期間内ニ為スヘシ」と規定し,34条1項本文において「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ノ免許ハ其ノ効力ヲ失フ」と規定し,「左ニ掲クル場合」の一つとして同項2号において「第十三条ノ期間内ニ埋立ニ関スル工事ノ著手又ハ工事ノ竣功ヲ為ササルトキ」と規定している。
したがって本件埋立免許においても,山口県知事が指定した上記期間内に工事の着手もしくは竣功がなされなければ,当然に免許が失効することになる。
2.被告は,平成21年10月7日に,本件事業予定地の北側の取水口側と,南側の放水口側にそれぞれブイを1基すつ設置しただけで,即座に山口県柳井土木事務所へ工事の着手届出を出している。そして、その後同21日に至るまで、れ以外の行為を何ら行っていない。しかし,ブイを2つ設置しただけでは工事の範囲すら全く明らかにならないから、2基のブイの設置は埋め立て工事の準備行為とさえ全く呼べない行為に過ぎず、公有水面埋立法13条に言う「工事の着手」に該当しない。従って、本件では工事の着手が本件埋立免許の期限内に行われていない。
3.よって、公有水面埋立法34条1項2号により、本件埋立免許はその効力を失っていることを確認するために、本件訴えを追加的に申し立てるものである。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
ここで論点となるのは,どのような行為をもって「埋立ニ関スル工事ノ著手又ハ工事ノ竣功」と認められるかという点です.社会一般的な感覚として,ブイを2基設置しただけで,工事の着工となるのであれば,わざわざ法律にこのような失効要件を組み入れる必要は無いと思われます(ブイを浮かべるだけで良いなら期間内の未着工による免許失効は実質上あり得ない).今後,この訴えの動向も注目されます.
4. 被告(山口県)『第2準備書面』
本書面では,6月7日付け及び9月21日付けの原告側準備書面に対する反論が述べられています.
その中では,埋立によってそれまでの祝島島民の努力によって維持されてきた豊かな生物資源の生息環境が破壊され,それに伴い祝島島民の暮らしや伝統文化が破壊される,という訴えに対して,環境保全図書により本件埋立の影響が軽微である事が認められ,祝島島民の伝統文化(神舞)が破壊されるといった因果関係はないと反論しています.また,祝島島民の慣習的な漁業権に対しても,「漁業権は法定された手順によってのみ設定される」として,原告が主張する慣習的な漁業権を否認しています.
全体を通じて,山口県の反論は,「不知」の文言が目立ち,温排水や薬剤の影響を否認する場合,常に「環境保全図書」において「軽微である」と評価されていることをその根拠としています.山口県という行政主体が,一方的に埋立・原発建設を行う側の中国電力が作成した資料に依拠する姿勢自体に,強い違和感と不信感を覚えます.情報隠し・改竄にかけては日本屈指の企業であることを失念しているようです.
次回は2011年2月23日(水)11時の予定です.一人でも多くのご参集をお待ちしています.
第5回公判のご報告
2010年9月22日,上関自然の権利訴訟,第5回公判が開かれ,全国から20名を超える原告及び支援者が参集しました.13時半より,弁護団長の籠橋弁護士より,今回の裁判の内容が説明されました.今回は,建設予定地から離れた地域に居住する原告が訴えを起こす利益=いわゆる「当事者適格」を主張することになります.
今回は,9月21日に提出した準備書面の訂正や,被告側の反論提出の期限,次回公判日程が確認されただけで閉廷となりました.準備書面では,長島・田ノ浦湾の特異な地形が育む「澄水生態系」によって生息しているスギモクや,温廃水流入による生態系破壊の蓋然性が述べられています(後述).
閉廷後,会場を移して報告会が開催され,籠橋・児島両弁護士より,今回の裁判の内容,今後の展開について一通り説明が行われました.
ここで簡単に裁判の内容を整理すると,まず,原告は,原子力発電所建設という問題に対する3つの立場から訴えの利益,原告としての適格性を主張しています.1つめのグループは最も直接的な被害が及ぶ祝島島民です.生業である農漁業への被害,万が一事故が発生した時のリスクの大きさ,毎日原子力発電所を眺めて暮らすという精神的な苦痛などが「訴えの利益」となります.2つめのグループは,これまで長い期間にわたって自然観察会を開催し,多くの希少生物の生存を確認してきた「長島の自然を守る会」です.そして,3つ目のグループが,両者のいずれにも属さない全国各地に居住する市民です.遠く離れた場所で生起する問題(環境破壊や原発の建設)に対して,如何なる利害関係があるかを訴えていかねばなりません.
籠橋弁護士によると,この「自然の利益」には2つの側面があるとのことです.1つは,人類が生態系から享受する利益,昨今では「生態系サービス」として整理されつつある内容です.もう1つの側面は,人類の生存基盤である自然を守るという,人類の使命を全うできるという利益,将来世代までを含む公共的利益です.貴重な生態系,そこに生きる個々の生物は,誰かが守らねば絶滅してしまう.弁護団は,「公益の代弁者」という表現をもって原告のスタンスを説明されています.
今回は,特に「長島の自然を守る会」が訴えの利益を有する「当事者」であることを主張することに主眼が置かれています.準備書面の冒頭では,次のように述べています.
「本件埋立行為によって田ノ浦の自然が破壊される。原告らはこれらの自然環境から得られる利益を享受する権利がある。原告らは可能な自然享有権、あるいは自然環境から得られる利益を根拠に原告適格を主張している。原告らは本件免許に関連する法規を総合的に判断すれば、本件における法律上の利益には自然環境を享受する利益が含まれること主張した。そして、長島の自然を守る会のメンバーである原告らが、原告らがその受益者であることを主張したのである。本書面では自然環境を享受する利益の内容について詳述する」.準備書面の内容は以下のようなものです.
第1 瀬戸内の自然
1. 瀬戸内海の自然環境と生物の特性
2. 本件埋立地は瀬戸内海の「心臓部」
3. 環境影響を考慮すべき範囲
4. 冷却水の問題点
5. 海生生物の調査、評価の欠陥
第2 スギモク等の田ノ浦,祝島の海藻に対する影響について
1. 本件埋立が海藻に与える影響
2. 長島田ノ浦湾における湧水と水質の状況
3. 田ノ浦の埋立が田ノ浦や祝島の海藻に与える影響
4. 温排水が海水に与える影響
第3 ベントスに対する危害
1. 田ノ浦海岸の特徴
2. カクメイ科の貝類
3. ナメクジウオ
4. カサシャミセン
5. ミミズハゼ
6. 冷却水取水と次亜塩素酸ソーダ入り温排水の欠缺
第4 スナメリに対する影響について
1. スナメリとは
2. 瀬戸内海における個体数の減少
3. 本件埋立とスナメリの危機について
準備書面は,16ページにもおよぶ文書ですので,できるだけ短くまとめてみました.所々,生態学などの専門用語が出てきますが,瀬戸内海-周防灘-長島(建設計画地)の特異な自然環境と,温廃水などの影響を考える上で重要な内容が示されています.
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第1 瀬戸内の自然
1. 瀬戸内海の自然環境と生物の特性
1) 閉鎖性水域(内海、内湾)の脆弱性
内海や内湾は、閉鎖性水域であるため汚濁物質が滞留しやすく、環境負荷に対して脆弱である。よって、内海のような閉鎖性水域における自然環境の改変行為に対しては厳密な慎重さが求められる。
2) 瀬戸内海の特性
瀬戸内海は我が国最大の内海であり、我が国最大の生物生産能力を有する。
・ 海水が清浄な水質を保っていること
・ 砂の底質の浅瀬が広がっていること
・ 海水の塩分濃度が低いこと
・ 海水温が低い(特に冬場)こと,などが瀬戸内海の自然環境の大きな特徴である。
よって、瀬戸内海に特殊な生物や生態系も、明るい浅瀬で澄んだ海水と清浄な砂質の海底に依存して生息する生物、海水温が低温ゆえに生息できる南限の生物、低塩分の海水環境に依存して生息する生物、が特徴的となる。
2. 本件埋立地は瀬戸内海の「心臓部」
1) 周防灘の希少性
瀬戸内海の自然環境は、高度経済成長期に埋立と汚濁が進み、大きく改変、破壊された。しかし、周防灘には、瀬戸内海の典型的な生態系と自然環境が奇跡的に残されており、人の生活と海と陸の自然環境や生物が共存する瀬戸内海の原風景がもっとも良く残っている唯一の海域である。周防灘の自然環境が今以上に破壊され、その特色ある生態系が失われてしまえば、将来、瀬戸内海の自然環境を再生させることは不可能となる。
2) 本件埋立地は心臓部
周防灘のうちでも、本件埋立地である田ノ浦と長島の周辺には、瀬戸内海の固有種、瀬戸内海に特徴的な種が数多く残っている。特に長島周辺にしか残っていない固有種も多い。その意味で、本件埋立地を含む長島周辺の海域は、周防灘の心臓部と考えられる。
3. 環境影響を考慮すべき範囲
海の生態系については陸ほど解明が進んでおらず、解明された範囲だけでも陸よりもシステムが複雑であることが判っている。従って、海域における環境影響評価は陸域よりも広い範囲を射程に入れる必要があり、海の生態系の不確実さや波及的影響まで考慮すれば、陸上よりかなり広い面積を影響評価の対象とする必要がある。
この点、本件埋立免許願書の環境保全図書、及び、本件事業の環境影響評価書は、海域の広がりについてまったく考慮が為されておらず、流況や水質についても長島に近接した海域に限定し、祝島さえ考慮に入れていない。これを以て本件埋立の可否を判断するに必要な環境配慮を尽くしたものとはいえない。
4. 冷却水の問題点
1) 計画されている発電所は改良型沸騰水型軽水炉2基で,もしこの発電所が稼動すると,総出力(熱エネルギー)の約2/3のエネルギーは,廃熱として海に捨てられ,2基合計で毎秒190 トンの海水が冷却水として取水・放水される。
2) 大量に放出される温排水は,内海という閉鎖海域で,広範囲の水温の上昇を導く。イカナゴやカンムリウミスズメに代表されるように,瀬戸内海には冷水性の生物が多いという特徴があり,温排水はこれらの生物の生存に深刻な影響をもたらすと考えられる。(海外の研究では)カリフォルニアのディアブロ原子力発電所の温排水が海の生態系を劇的に変化させたという論文が出ている。
3) 冷却水の配管中にフジツボなどの付着生物がつかないようにするために,冷却水中には多量の殺生物剤(次亜塩素酸ソーダ)が投入される。次亜塩素酸ソーダはタンパク質を溶かす力が強い。多くのプランクトンや微生物にとって,それがいかに危険な物質であるかは言うまでもない。また,海水中の化学反応の結果,より有毒なさまざまな塩素化合物(例えばダイオキシンも)を作ることも懸念される。
4) 海水が滞留しやすい内海では,温排水が海域の生物多様性に与える影響ははかりしれない。そして,中国電力によって行われた環境アセスメントでは,温排水が内海の生物多様性に与えるこのような影響についてほとんど全く検討されていない。
5. 海生生物の調査、評価の欠陥
本件埋立願書の環境保全図書では、自然環境の保全に関し、海生生物の現状調査をしたことになっているが、以下に述べる固有種や希少種、本件埋立地に特徴的な海生生物について、環境保全図書にはまったく記載がない。
第2 スギモク等の田ノ浦,祝島の海藻に対する影響について
1. 本件埋立が海藻に与える影響
1) 農地基盤整備事業や土水路の側溝化といった,瀬戸内海全域の陸の開発を通じて生じている有機物の供給の増加は,干潟や藻場の荒廃に非常に大きな影響を与えている。
2) これら悪影響を低下させているのが,海岸海底からの淡水と海水の混じった水の湧出と滞留である。浸透循環流と特に入り江状の地形が合わさった場合,浄化された海水が入り江状の地形によって水塊を形成しつつ,沖合の有機物を多く含む水塊とは混合しにくい機構が形成され,澄水生態系ともいうべき,極めて清浄な海水の中での生態系が形成される場合がある。
3) しかし,集水域の広葉樹林などの伐採および側溝の設置によって,雨水の透水量が減少すると,海水を含む地下水の湧出量が減少する。さらに,入り江状で遠浅の地形を改変すると,海岸・海底から湧出したきれいな水が滞留しにくくなる。そうなると,澄水生態系も失われることになる。
4) 本件の埋め立ても,長島における地下水の湧出量と入り江状の地形に多大な影響を与えるため,そのことが浮泥の増加を招き,結果として,長島田ノ浦湾に生息するスギモクをはじめとする周辺海域の海藻にも大きく影響を与える。
2. 長島田ノ浦湾における湧水と水質の状況
長島田ノ浦湾の埋立予定地では,現在海岸から約50mの範囲で,最大で雨量に換算して1日約780mmもの集中豪雨に匹敵する流出高の,極めて多量な海底湧水が発生している。この多量の海底湧水が,堆泥による海藻の光合成阻害を回避し,動物の要請幼生?や海藻の生殖細胞の着底及びその後の幼体の生残を改善する役割を果たしている。また,特に田ノ浦の入り江状の地形が,沖合の有機物を多く含んだ水塊と入り江内の湧水によって浄化された水塊とを分ける効果を果たしていると考えられる。
以上の結果,田ノ浦において澄水生態系というべき生態系が形成されており,本来は日本海特産種であるスギモクをはじめとする海藻類が豊かに生い茂っている環境が保たれている。
また,長島田ノ浦からわずか4キロ程度先という近隣にある祝島でも,透明度の高い水質が保たれ,良好な海藻の生育環境が維持されているのは,近隣の長島田ノ浦湾において浄化された水質が少なからず影響を与えていることによると推測される。
3. 田ノ浦の埋立が田ノ浦や祝島の海藻に与える影響
しかし,本件の田ノ浦湾の埋立が行われると,そもそも埋立自体によってスギモク等の海藻の生息範囲が奪われるほか,海岸付近の強い海底湧水も無くなってしまい,さらに地形も改変されて良好な水質の水塊を保つ場が失われてしまうことから,海藻の生育に多大な悪影響が生じることになる。
4. 温排水が海水に与える影響
1) また,本件の埋立地上に建設される予定の上関原発から排出される温排水も,周辺海域の海藻に多大な悪影響を与える。
2) 温排水は周辺海域における海水の著しい温暖化をもたらす危険性が高い。また,温排水には毒性の強い次亜塩素酸ソーダが混入されるため,それによる影響の問題もある。
3) また,温排水はそれ以外にも,アイゴという魚の越冬を可能にすることで,周辺海域の海藻に悪影響を与える。(つまり)アイゴの長期滞在が,海藻の食害の悪化をもたらしている。実際に,祝島周辺でも,アイゴによる磯焼けの被害が生じており,海岸から沖合いに約30m,幅200mにわたって海藻が消えて磯焼けが広がっている状態にあることが確認されている。
第3 ベントスに対する危害
1. 田ノ浦海岸の特徴
長島は山口県東部の瀬戸内海沿岸にあり、周防灘と伊予灘の境界に位置している。田ノ浦の中央部には砂浜があり、砂浜の南北に岩礁潮間帯が続いている。田ノ浦の岩礁潮間帯には、固着性の動植物、匍匐性の貝類や甲殻類、海藻の葉上にすむ動物など、様々な生活型を持った生物が生息しており、多様性の高い生物群集が形成されている。中央部の砂浜についても極めて多量な海底湧水が砂浜の良好な水質を保っている結果,田ノ浦において澄水生態系というべき生態系が形成されており多様な生物相を形成している。本件埋立によってこれらの多様な生物相が失われていくのである。
2. カクメイ科の貝類
平成9年に本件埋立地の近くで発見された報告を受け、平成11年以降に追加調査が行われ、生貝の生息や卵塊が発見された(環境保全図書2.2.2.-143 「危機に瀕する長島の自然」p6)。
平成7~8年調査の結果は、発見されたすべての種を同定、記載しておらず、調査結果報告としても杜撰な内容である。
また、ナガシマツボは、その名前のとおり長島で発見された固有種であるが、追加調査では発見できなかった。
3. ナメクジウオ
ナメクジウオは、人間を含めた脊椎動物の最も原始的な祖先と言われており、動物の進化の歴史をたどるのに欠くことのできない生物である(「危機に瀕する長島の自然」p7)。
ナメクジウオについては、天然記念物の生息地指定が為されている広島県や愛知県の産地でもすでに生息が確認できなくなっているように全国的に絶滅の危機に瀕していると考えられるところ、長島周辺でこれだけ多数の生息確認ができたことは奇跡的というべきである。しかるに、環境保全図書では、ナメクジウオについて本件埋立が及ぼす影響は少ないと結論し(3.3.2.-22)、何らの対策も採られていない。
4. カサシャミセン
シャミセンガイは、貝類ではなく、腕足動物に属し、古生代に栄えた古い種属で、わずかな種が現在でも細々と生き残っている、生きた化石である。世界的にも、腕足動物の多様性が残っているのは、日本列島とニュージーランドだけである。
平成12年、長島の自然を守る会の調査によって、カサシャミセンが本件埋立地に生息していることが確認された。しかし、埋立願書の環境保全図書には、カサシャミセンやシャミセンガイについての記載がまったく無い。
5. ミミズハゼ
ミミズハゼは、日本列島周辺の固有属で、日本では13種が報告されているが未記載種も多数発見されている(「危機に瀕する長島の自然」p10)。世界的に見ても、礫浜に脊椎動物が棲んでいるのは日本だけである。
本件埋立地の田ノ浦では、日本で報告されているうちの8種のミミズハゼの生息が確認されている。一か所でこれだけ多数の種のミミズハゼの生息が確認された例は他に無く、これは本件埋立地には面積こそ小さいながら極めて多様な生息環境が存在し、生物多様性が極めて高いことを示すものである。しかるに、本件埋立願書の環境保全図書には、ミミズハゼについての記載が一切無い。
6. 冷却水取水と次亜塩素酸ソーダ入り温排水の欠缺
埋立願書の環境保全図書では、温排水の拡散実験を行っている(3.3.3.12)が、総排水量が不明であり、本件事業の供用される時間にしてどれくらいの期間に当るのか不明である。実験内容を見る限り、おそらく1秒分の排水について実験したにすぎないと思われる。環境保全図書では、この実験を以て、温度上昇範囲が限られるから影響は無いとしているが、本件原子力発電所は何十年も運転されるのであり、この結論に何らの意味も無い。
また、環境保全図書では、次亜塩素酸ソーダの量についても一切明らかにせず、「その使用に当っては必要最小限にとどめ、放水口で残留塩素が検出されないように管理する」(3.3.3.29)などと述べるが、「必要最小限」も「残留塩素が検出されないように管理」についても、何らの裏付けも根拠も示していない。
毎秒190トンもの周防灘の海水を次亜塩素酸ソーダ入り温水に入れ換えることになる本件発電所事業は、瀬戸内海に奇跡的に生物多様性が残された周防灘の心臓部において、キッチンハイターを垂れ流し、海水を温め続けるもので、我が国の自然生態系保全の観点からすれば、狂気の沙汰としか言いようがない。
第4 スナメリに対する影響について
1. スナメリとは
スナメリは鯨類中の最小種のひとつで、体長約70cmで生まれ、最大個体は150-160cm(インド洋・南シナ海)、あるいは190-200cm(渤海湾-日本)に達する。スナメリはネズミイルカ科の1属1種で、ペルシャ湾から東南アジアをへて中部日本にいたる温暖な沿岸域に生息する。水深50m以浅を好み、季節移動が少なく、帯状分布をするため、遠隔地との交流が制約され、局地的な個体群が形成されやすい。
日本沿岸には不連続な複数の生息地があり、①有明海・橘湾、②大村湾、③響灘から瀬戸内海を経て紀伊水道、④志摩半島沿岸・伊勢湾・三河湾、⑤東京湾から仙台湾に至る沿岸域の5つに分類されている。
文部省は瀬戸内海の阿波島の南端から半径1.5kmの海面をスナメリクジラ廻遊海面として1930年11月に天然記念物に指定し保護してきた。水産庁は1993年4月1日から水産資源保護法で保護している。日本哺乳類学会は1997年に大村湾と伊勢湾・三河湾の両個体群を絶滅危惧(CRとVU)、瀬戸内海と有明海・橘湾の両個体群を準絶滅危惧(LRnt)に分類した。
2. 瀬戸内海における個体数の減少
瀬戸内海の個体数がこの20年ほどの間に著しく減少したとされているがその正確な傾向は必ずしも明らかではない。粕屋教授の研究によれば、概括的な判断ではあるが、情島(広島県)以東では現在のスナメリ個体数は20年間に10-20%に、西海域では50-60%のレベルにあり、瀬戸内海全体では、1/3程度に減少したと計算されている。20余年間のこの変化は、スナメリ全体年率約5%の減少に相当する。
3. 本件埋立とスナメリの危機について
1) 中国電力が実施した環境影響評価書では「調査の結果、スナメリは埋立予定地内の海域では確認されていないこと、埋立護岸等に潮間帯生物や海藻類の新たな生息基盤が形成されること、埋立は140千㎡程度と少なく流況変化は埋立護岸近傍に限られることから、埋立がスナメリ及び餌料生物の生息状況に及ぼす影響は少ないものと考えられ、影響の低減が図られているものと判断する。」とした。
2) しかしながら、上記のように瀬戸内海のスナメリは過去20年間で3分の1に減少したとされ、それは沿岸部の埋立が原因の一つとなっている。瀬戸内海に残る自然海岸は38% であるといわれ,全国平均の57% よりも少なく、埋立は瀬戸内法においても厳しく規制されている。本件埋立はそれを加速させるものであり、スナメリへの影響は軽くない。
3) そもそも、中国電力による調査では予定地内の海域には確認されていないとするが、本件海域には多数のスナメリが確認されている上、幼獣も確認されていることから繁殖の可能性も指摘されている。本件海域のスナメリの分布からすれば、スナメリが確認されていないという意味は調査がずさんであるということ以外の何ものでもない。
また、「新たな生息基盤の形成」は何を意味するか不明である。田ノ浦の生態系は下内の田ノ浦の複雑な地形、海岸部の湧水などの環境下に成り立っているもので、埋立後に新たな生息基盤ができるという科学的な裏付けはない。
4) 加えて、原子力発電所による温排水の排出は周辺海域の温度を上げる上に、あわせて投与される次亜塩素酸ナトリウムによる海域一帯の生物相に与える影響を考慮すれば、本件埋立、その目的である原子力発電所建設、稼働の影響はスナメリにとって、決して「少ないもの」とは言えない。
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これらの内容は,繰り返し生態学者たちが指摘してきた内容です.最近出版された『奇跡の海:瀬戸内海・上関の生物多様性』(日本生態学会上関要望書アフターケア委員会編,2010,南方新社)に詳述されていますので,ご関心のある方は本書をご覧ください.
今回は,9月21日に提出した準備書面の訂正や,被告側の反論提出の期限,次回公判日程が確認されただけで閉廷となりました.準備書面では,長島・田ノ浦湾の特異な地形が育む「澄水生態系」によって生息しているスギモクや,温廃水流入による生態系破壊の蓋然性が述べられています(後述).
閉廷後,会場を移して報告会が開催され,籠橋・児島両弁護士より,今回の裁判の内容,今後の展開について一通り説明が行われました.
ここで簡単に裁判の内容を整理すると,まず,原告は,原子力発電所建設という問題に対する3つの立場から訴えの利益,原告としての適格性を主張しています.1つめのグループは最も直接的な被害が及ぶ祝島島民です.生業である農漁業への被害,万が一事故が発生した時のリスクの大きさ,毎日原子力発電所を眺めて暮らすという精神的な苦痛などが「訴えの利益」となります.2つめのグループは,これまで長い期間にわたって自然観察会を開催し,多くの希少生物の生存を確認してきた「長島の自然を守る会」です.そして,3つ目のグループが,両者のいずれにも属さない全国各地に居住する市民です.遠く離れた場所で生起する問題(環境破壊や原発の建設)に対して,如何なる利害関係があるかを訴えていかねばなりません.
籠橋弁護士によると,この「自然の利益」には2つの側面があるとのことです.1つは,人類が生態系から享受する利益,昨今では「生態系サービス」として整理されつつある内容です.もう1つの側面は,人類の生存基盤である自然を守るという,人類の使命を全うできるという利益,将来世代までを含む公共的利益です.貴重な生態系,そこに生きる個々の生物は,誰かが守らねば絶滅してしまう.弁護団は,「公益の代弁者」という表現をもって原告のスタンスを説明されています.
今回は,特に「長島の自然を守る会」が訴えの利益を有する「当事者」であることを主張することに主眼が置かれています.準備書面の冒頭では,次のように述べています.
「本件埋立行為によって田ノ浦の自然が破壊される。原告らはこれらの自然環境から得られる利益を享受する権利がある。原告らは可能な自然享有権、あるいは自然環境から得られる利益を根拠に原告適格を主張している。原告らは本件免許に関連する法規を総合的に判断すれば、本件における法律上の利益には自然環境を享受する利益が含まれること主張した。そして、長島の自然を守る会のメンバーである原告らが、原告らがその受益者であることを主張したのである。本書面では自然環境を享受する利益の内容について詳述する」.準備書面の内容は以下のようなものです.
第1 瀬戸内の自然
1. 瀬戸内海の自然環境と生物の特性
2. 本件埋立地は瀬戸内海の「心臓部」
3. 環境影響を考慮すべき範囲
4. 冷却水の問題点
5. 海生生物の調査、評価の欠陥
第2 スギモク等の田ノ浦,祝島の海藻に対する影響について
1. 本件埋立が海藻に与える影響
2. 長島田ノ浦湾における湧水と水質の状況
3. 田ノ浦の埋立が田ノ浦や祝島の海藻に与える影響
4. 温排水が海水に与える影響
第3 ベントスに対する危害
1. 田ノ浦海岸の特徴
2. カクメイ科の貝類
3. ナメクジウオ
4. カサシャミセン
5. ミミズハゼ
6. 冷却水取水と次亜塩素酸ソーダ入り温排水の欠缺
第4 スナメリに対する影響について
1. スナメリとは
2. 瀬戸内海における個体数の減少
3. 本件埋立とスナメリの危機について
準備書面は,16ページにもおよぶ文書ですので,できるだけ短くまとめてみました.所々,生態学などの専門用語が出てきますが,瀬戸内海-周防灘-長島(建設計画地)の特異な自然環境と,温廃水などの影響を考える上で重要な内容が示されています.
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第1 瀬戸内の自然
1. 瀬戸内海の自然環境と生物の特性
1) 閉鎖性水域(内海、内湾)の脆弱性
内海や内湾は、閉鎖性水域であるため汚濁物質が滞留しやすく、環境負荷に対して脆弱である。よって、内海のような閉鎖性水域における自然環境の改変行為に対しては厳密な慎重さが求められる。
2) 瀬戸内海の特性
瀬戸内海は我が国最大の内海であり、我が国最大の生物生産能力を有する。
・ 海水が清浄な水質を保っていること
・ 砂の底質の浅瀬が広がっていること
・ 海水の塩分濃度が低いこと
・ 海水温が低い(特に冬場)こと,などが瀬戸内海の自然環境の大きな特徴である。
よって、瀬戸内海に特殊な生物や生態系も、明るい浅瀬で澄んだ海水と清浄な砂質の海底に依存して生息する生物、海水温が低温ゆえに生息できる南限の生物、低塩分の海水環境に依存して生息する生物、が特徴的となる。
2. 本件埋立地は瀬戸内海の「心臓部」
1) 周防灘の希少性
瀬戸内海の自然環境は、高度経済成長期に埋立と汚濁が進み、大きく改変、破壊された。しかし、周防灘には、瀬戸内海の典型的な生態系と自然環境が奇跡的に残されており、人の生活と海と陸の自然環境や生物が共存する瀬戸内海の原風景がもっとも良く残っている唯一の海域である。周防灘の自然環境が今以上に破壊され、その特色ある生態系が失われてしまえば、将来、瀬戸内海の自然環境を再生させることは不可能となる。
2) 本件埋立地は心臓部
周防灘のうちでも、本件埋立地である田ノ浦と長島の周辺には、瀬戸内海の固有種、瀬戸内海に特徴的な種が数多く残っている。特に長島周辺にしか残っていない固有種も多い。その意味で、本件埋立地を含む長島周辺の海域は、周防灘の心臓部と考えられる。
3. 環境影響を考慮すべき範囲
海の生態系については陸ほど解明が進んでおらず、解明された範囲だけでも陸よりもシステムが複雑であることが判っている。従って、海域における環境影響評価は陸域よりも広い範囲を射程に入れる必要があり、海の生態系の不確実さや波及的影響まで考慮すれば、陸上よりかなり広い面積を影響評価の対象とする必要がある。
この点、本件埋立免許願書の環境保全図書、及び、本件事業の環境影響評価書は、海域の広がりについてまったく考慮が為されておらず、流況や水質についても長島に近接した海域に限定し、祝島さえ考慮に入れていない。これを以て本件埋立の可否を判断するに必要な環境配慮を尽くしたものとはいえない。
4. 冷却水の問題点
1) 計画されている発電所は改良型沸騰水型軽水炉2基で,もしこの発電所が稼動すると,総出力(熱エネルギー)の約2/3のエネルギーは,廃熱として海に捨てられ,2基合計で毎秒190 トンの海水が冷却水として取水・放水される。
2) 大量に放出される温排水は,内海という閉鎖海域で,広範囲の水温の上昇を導く。イカナゴやカンムリウミスズメに代表されるように,瀬戸内海には冷水性の生物が多いという特徴があり,温排水はこれらの生物の生存に深刻な影響をもたらすと考えられる。(海外の研究では)カリフォルニアのディアブロ原子力発電所の温排水が海の生態系を劇的に変化させたという論文が出ている。
3) 冷却水の配管中にフジツボなどの付着生物がつかないようにするために,冷却水中には多量の殺生物剤(次亜塩素酸ソーダ)が投入される。次亜塩素酸ソーダはタンパク質を溶かす力が強い。多くのプランクトンや微生物にとって,それがいかに危険な物質であるかは言うまでもない。また,海水中の化学反応の結果,より有毒なさまざまな塩素化合物(例えばダイオキシンも)を作ることも懸念される。
4) 海水が滞留しやすい内海では,温排水が海域の生物多様性に与える影響ははかりしれない。そして,中国電力によって行われた環境アセスメントでは,温排水が内海の生物多様性に与えるこのような影響についてほとんど全く検討されていない。
5. 海生生物の調査、評価の欠陥
本件埋立願書の環境保全図書では、自然環境の保全に関し、海生生物の現状調査をしたことになっているが、以下に述べる固有種や希少種、本件埋立地に特徴的な海生生物について、環境保全図書にはまったく記載がない。
第2 スギモク等の田ノ浦,祝島の海藻に対する影響について
1. 本件埋立が海藻に与える影響
1) 農地基盤整備事業や土水路の側溝化といった,瀬戸内海全域の陸の開発を通じて生じている有機物の供給の増加は,干潟や藻場の荒廃に非常に大きな影響を与えている。
2) これら悪影響を低下させているのが,海岸海底からの淡水と海水の混じった水の湧出と滞留である。浸透循環流と特に入り江状の地形が合わさった場合,浄化された海水が入り江状の地形によって水塊を形成しつつ,沖合の有機物を多く含む水塊とは混合しにくい機構が形成され,澄水生態系ともいうべき,極めて清浄な海水の中での生態系が形成される場合がある。
3) しかし,集水域の広葉樹林などの伐採および側溝の設置によって,雨水の透水量が減少すると,海水を含む地下水の湧出量が減少する。さらに,入り江状で遠浅の地形を改変すると,海岸・海底から湧出したきれいな水が滞留しにくくなる。そうなると,澄水生態系も失われることになる。
4) 本件の埋め立ても,長島における地下水の湧出量と入り江状の地形に多大な影響を与えるため,そのことが浮泥の増加を招き,結果として,長島田ノ浦湾に生息するスギモクをはじめとする周辺海域の海藻にも大きく影響を与える。
2. 長島田ノ浦湾における湧水と水質の状況
長島田ノ浦湾の埋立予定地では,現在海岸から約50mの範囲で,最大で雨量に換算して1日約780mmもの集中豪雨に匹敵する流出高の,極めて多量な海底湧水が発生している。この多量の海底湧水が,堆泥による海藻の光合成阻害を回避し,動物の要請幼生?や海藻の生殖細胞の着底及びその後の幼体の生残を改善する役割を果たしている。また,特に田ノ浦の入り江状の地形が,沖合の有機物を多く含んだ水塊と入り江内の湧水によって浄化された水塊とを分ける効果を果たしていると考えられる。
以上の結果,田ノ浦において澄水生態系というべき生態系が形成されており,本来は日本海特産種であるスギモクをはじめとする海藻類が豊かに生い茂っている環境が保たれている。
また,長島田ノ浦からわずか4キロ程度先という近隣にある祝島でも,透明度の高い水質が保たれ,良好な海藻の生育環境が維持されているのは,近隣の長島田ノ浦湾において浄化された水質が少なからず影響を与えていることによると推測される。
3. 田ノ浦の埋立が田ノ浦や祝島の海藻に与える影響
しかし,本件の田ノ浦湾の埋立が行われると,そもそも埋立自体によってスギモク等の海藻の生息範囲が奪われるほか,海岸付近の強い海底湧水も無くなってしまい,さらに地形も改変されて良好な水質の水塊を保つ場が失われてしまうことから,海藻の生育に多大な悪影響が生じることになる。
4. 温排水が海水に与える影響
1) また,本件の埋立地上に建設される予定の上関原発から排出される温排水も,周辺海域の海藻に多大な悪影響を与える。
2) 温排水は周辺海域における海水の著しい温暖化をもたらす危険性が高い。また,温排水には毒性の強い次亜塩素酸ソーダが混入されるため,それによる影響の問題もある。
3) また,温排水はそれ以外にも,アイゴという魚の越冬を可能にすることで,周辺海域の海藻に悪影響を与える。(つまり)アイゴの長期滞在が,海藻の食害の悪化をもたらしている。実際に,祝島周辺でも,アイゴによる磯焼けの被害が生じており,海岸から沖合いに約30m,幅200mにわたって海藻が消えて磯焼けが広がっている状態にあることが確認されている。
第3 ベントスに対する危害
1. 田ノ浦海岸の特徴
長島は山口県東部の瀬戸内海沿岸にあり、周防灘と伊予灘の境界に位置している。田ノ浦の中央部には砂浜があり、砂浜の南北に岩礁潮間帯が続いている。田ノ浦の岩礁潮間帯には、固着性の動植物、匍匐性の貝類や甲殻類、海藻の葉上にすむ動物など、様々な生活型を持った生物が生息しており、多様性の高い生物群集が形成されている。中央部の砂浜についても極めて多量な海底湧水が砂浜の良好な水質を保っている結果,田ノ浦において澄水生態系というべき生態系が形成されており多様な生物相を形成している。本件埋立によってこれらの多様な生物相が失われていくのである。
2. カクメイ科の貝類
平成9年に本件埋立地の近くで発見された報告を受け、平成11年以降に追加調査が行われ、生貝の生息や卵塊が発見された(環境保全図書2.2.2.-143 「危機に瀕する長島の自然」p6)。
平成7~8年調査の結果は、発見されたすべての種を同定、記載しておらず、調査結果報告としても杜撰な内容である。
また、ナガシマツボは、その名前のとおり長島で発見された固有種であるが、追加調査では発見できなかった。
3. ナメクジウオ
ナメクジウオは、人間を含めた脊椎動物の最も原始的な祖先と言われており、動物の進化の歴史をたどるのに欠くことのできない生物である(「危機に瀕する長島の自然」p7)。
ナメクジウオについては、天然記念物の生息地指定が為されている広島県や愛知県の産地でもすでに生息が確認できなくなっているように全国的に絶滅の危機に瀕していると考えられるところ、長島周辺でこれだけ多数の生息確認ができたことは奇跡的というべきである。しかるに、環境保全図書では、ナメクジウオについて本件埋立が及ぼす影響は少ないと結論し(3.3.2.-22)、何らの対策も採られていない。
4. カサシャミセン
シャミセンガイは、貝類ではなく、腕足動物に属し、古生代に栄えた古い種属で、わずかな種が現在でも細々と生き残っている、生きた化石である。世界的にも、腕足動物の多様性が残っているのは、日本列島とニュージーランドだけである。
平成12年、長島の自然を守る会の調査によって、カサシャミセンが本件埋立地に生息していることが確認された。しかし、埋立願書の環境保全図書には、カサシャミセンやシャミセンガイについての記載がまったく無い。
5. ミミズハゼ
ミミズハゼは、日本列島周辺の固有属で、日本では13種が報告されているが未記載種も多数発見されている(「危機に瀕する長島の自然」p10)。世界的に見ても、礫浜に脊椎動物が棲んでいるのは日本だけである。
本件埋立地の田ノ浦では、日本で報告されているうちの8種のミミズハゼの生息が確認されている。一か所でこれだけ多数の種のミミズハゼの生息が確認された例は他に無く、これは本件埋立地には面積こそ小さいながら極めて多様な生息環境が存在し、生物多様性が極めて高いことを示すものである。しかるに、本件埋立願書の環境保全図書には、ミミズハゼについての記載が一切無い。
6. 冷却水取水と次亜塩素酸ソーダ入り温排水の欠缺
埋立願書の環境保全図書では、温排水の拡散実験を行っている(3.3.3.12)が、総排水量が不明であり、本件事業の供用される時間にしてどれくらいの期間に当るのか不明である。実験内容を見る限り、おそらく1秒分の排水について実験したにすぎないと思われる。環境保全図書では、この実験を以て、温度上昇範囲が限られるから影響は無いとしているが、本件原子力発電所は何十年も運転されるのであり、この結論に何らの意味も無い。
また、環境保全図書では、次亜塩素酸ソーダの量についても一切明らかにせず、「その使用に当っては必要最小限にとどめ、放水口で残留塩素が検出されないように管理する」(3.3.3.29)などと述べるが、「必要最小限」も「残留塩素が検出されないように管理」についても、何らの裏付けも根拠も示していない。
毎秒190トンもの周防灘の海水を次亜塩素酸ソーダ入り温水に入れ換えることになる本件発電所事業は、瀬戸内海に奇跡的に生物多様性が残された周防灘の心臓部において、キッチンハイターを垂れ流し、海水を温め続けるもので、我が国の自然生態系保全の観点からすれば、狂気の沙汰としか言いようがない。
第4 スナメリに対する影響について
1. スナメリとは
スナメリは鯨類中の最小種のひとつで、体長約70cmで生まれ、最大個体は150-160cm(インド洋・南シナ海)、あるいは190-200cm(渤海湾-日本)に達する。スナメリはネズミイルカ科の1属1種で、ペルシャ湾から東南アジアをへて中部日本にいたる温暖な沿岸域に生息する。水深50m以浅を好み、季節移動が少なく、帯状分布をするため、遠隔地との交流が制約され、局地的な個体群が形成されやすい。
日本沿岸には不連続な複数の生息地があり、①有明海・橘湾、②大村湾、③響灘から瀬戸内海を経て紀伊水道、④志摩半島沿岸・伊勢湾・三河湾、⑤東京湾から仙台湾に至る沿岸域の5つに分類されている。
文部省は瀬戸内海の阿波島の南端から半径1.5kmの海面をスナメリクジラ廻遊海面として1930年11月に天然記念物に指定し保護してきた。水産庁は1993年4月1日から水産資源保護法で保護している。日本哺乳類学会は1997年に大村湾と伊勢湾・三河湾の両個体群を絶滅危惧(CRとVU)、瀬戸内海と有明海・橘湾の両個体群を準絶滅危惧(LRnt)に分類した。
2. 瀬戸内海における個体数の減少
瀬戸内海の個体数がこの20年ほどの間に著しく減少したとされているがその正確な傾向は必ずしも明らかではない。粕屋教授の研究によれば、概括的な判断ではあるが、情島(広島県)以東では現在のスナメリ個体数は20年間に10-20%に、西海域では50-60%のレベルにあり、瀬戸内海全体では、1/3程度に減少したと計算されている。20余年間のこの変化は、スナメリ全体年率約5%の減少に相当する。
3. 本件埋立とスナメリの危機について
1) 中国電力が実施した環境影響評価書では「調査の結果、スナメリは埋立予定地内の海域では確認されていないこと、埋立護岸等に潮間帯生物や海藻類の新たな生息基盤が形成されること、埋立は140千㎡程度と少なく流況変化は埋立護岸近傍に限られることから、埋立がスナメリ及び餌料生物の生息状況に及ぼす影響は少ないものと考えられ、影響の低減が図られているものと判断する。」とした。
2) しかしながら、上記のように瀬戸内海のスナメリは過去20年間で3分の1に減少したとされ、それは沿岸部の埋立が原因の一つとなっている。瀬戸内海に残る自然海岸は38% であるといわれ,全国平均の57% よりも少なく、埋立は瀬戸内法においても厳しく規制されている。本件埋立はそれを加速させるものであり、スナメリへの影響は軽くない。
3) そもそも、中国電力による調査では予定地内の海域には確認されていないとするが、本件海域には多数のスナメリが確認されている上、幼獣も確認されていることから繁殖の可能性も指摘されている。本件海域のスナメリの分布からすれば、スナメリが確認されていないという意味は調査がずさんであるということ以外の何ものでもない。
また、「新たな生息基盤の形成」は何を意味するか不明である。田ノ浦の生態系は下内の田ノ浦の複雑な地形、海岸部の湧水などの環境下に成り立っているもので、埋立後に新たな生息基盤ができるという科学的な裏付けはない。
4) 加えて、原子力発電所による温排水の排出は周辺海域の温度を上げる上に、あわせて投与される次亜塩素酸ナトリウムによる海域一帯の生物相に与える影響を考慮すれば、本件埋立、その目的である原子力発電所建設、稼働の影響はスナメリにとって、決して「少ないもの」とは言えない。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
これらの内容は,繰り返し生態学者たちが指摘してきた内容です.最近出版された『奇跡の海:瀬戸内海・上関の生物多様性』(日本生態学会上関要望書アフターケア委員会編,2010,南方新社)に詳述されていますので,ご関心のある方は本書をご覧ください.
2010年8月23日月曜日
次回(第5回)公判日時のお知らせ
次回(第5回)公判は,
2010年9月22日(水)午後14時から,山口地方裁判所で
行われます.
傍聴希望の方は,傍聴券の配布や事前のミーティングが
行われますので,当日は13時までにご参集ください.
山口地方裁判所の地図
2010年9月22日(水)午後14時から,山口地方裁判所で
行われます.
傍聴希望の方は,傍聴券の配布や事前のミーティングが
行われますので,当日は13時までにご参集ください.
山口地方裁判所の地図
2010年6月21日月曜日
第4回口頭弁論期日のご報告
2010年6月9日(水)14時より,山口地裁にて上関原発自然の権利訴訟の第4回期日が開かれ,原告・支援者約20名が山口県・広島県ほかから参集しました.13時半より,傍聴整理券の配布が始まりましたが,今回は全員入廷することができました.その後,弁護団からの今回の公判内容の説明が行われました.
今回は原告側の意見陳述がないため,前日に原告側より提出された準備書面の確認が主となりました.裁判官が入廷し,公判が始まると,原告弁護団の小島智史弁護士より,準備書面の概要が説明されました.今回の準備書面は,原告適格の問題に関する内容で,特に祝島住民と長島の自然を守る会の訴えの利益に焦点をあてたものです.別途,準備書面を掲載する予定ですので,詳細は省きますが,その概要は以下のような内容となっています.
1. 行政事件訴訟法9条2項の意義
・ 原告適格の解釈の指針について定める同規定は,平成16(2004)年の同法改正の際に導入
・ その目的は,「行政事件訴訟による国民の権利利益の救済範囲の拡大」にある
・ よって,「国民の権利利益の実質的・実効的な救済を何よりも重視すべきであり,いたずらに関連法令の趣旨目的や保護されるべき被侵害利益の内容を過度に限定的に捉えて原告適格を著しく狭く解し,救済の門戸を訴訟要件の段階で閉ざしてしまうような形式論的な解釈を取ることは,9条2項の趣旨に真っ向から反する」
2. 祝島島民の生活環境の重大な侵害
2.1. 祝島と本件埋立予定地は瀬戸内海を通じて一個の生活権を形成している里海である
2.2. 本件埋立免許に基づく埋立は祝島住民の生活環境に重大な影響を与える
2.2.1. 漁撈採取に与える影響
2.2.2. 漁業に与える影響
2.2.3. 農作物に与える影響
2.2.4. 島の伝統文化・景観に与える影響
2.3. 祝島住民に対する生活環境の重大な侵害に関する小括
→①島民の生活の基盤である漁業と農業,②近年の特産品生産や無農薬農業などの環境保全の取り組み,③島民のアイデンティティである伝統・文化,④原風景である景観を奪い,「現在の祝島の島民の生活を成り立たせる全てのものを破壊し尽くす結果をもたらす」ため,重大な生活環境の侵害となる.
3. 本件公有水面埋立地に原発を建設することによって生じる,原告らの生命・身体に対する重大な危険
3.1. 対象となる埋立地は,プレートの境界や多数の断層の存在のため地震の発生する確率が極めて高い.そのため,地震による埋立地の崩落,その上に建つ原子力発電所の崩壊によって,「周辺の広範囲の住民に対して重大な生命・身体の危機が生じる可能性も極めて高いと言わざるを得ない」
3.2. 原発予定地周辺の状況
3.2.1. 予定地は,①ユーラシアプレート上にあり,その下には南東方向からフィリピン海プレートが潜り込んでいる,②予定地北側約30kmにある岩国断層帯は,複数の断層からなり,40km以上に及ぶ,③予定地の南,四国北西部には巨大な活断層の中央構造線が走っている,④予定西側30kmには火山帯が存在している.
3.2.2. 予定地の西約2km沖にはM6.8以上の地震を起こす可能性のある活断層(F-1断層群)があり,予定地の半径30km圏内には,M6.3~7.1の地震を起こす可能性のある活断層が5つある.
3.2.3. 山口県内では,1793年M6.4(長戸・周防),1857年M6(萩),1898年M6.2(見島),1941年M6.2(須佐付近),予定地付近では,1903年M6.2(平郡島),1979年M6.1(牛島)が発生.1905年M7.2(芸予地震),2001年M6.4(芸予地震)では瀬戸内沿岸域に大きな被害をもたらした.
4. 祝島島民の原告適格に関する結論
→里海における全島民の生活を残らず崩壊させ,また,生命・身体に対しても重大な被害を生じる危険を与えるという「深刻な被害のおそれを考慮すれば,島民である原告らは,本件訴訟における原告適格を当然に有している」
5. 長島の自然を守る会の原告適格
5.1. 会の構成・内容等→1999年9月25日設立,長島の自然環境・生態系の保護を目的とし,会員数135名,財政規模は200万円程度.
5.2. 活動内容→①上関町長島の陸上及び周辺海域の自然生態系の調査・研究,一般市民を対象としたエコ・ツアーの企画・開催,③調査・研究活動結果の(一般市民向け)広報活動,④調査・研究活動成果の(学術的)報告.
5.3. 活動実績→長島及び周辺海域にて,ハヤブサ(1999:鼻繰島),ナメクジウオ(2000:田ノ浦),カサシャミセン(2000:田ノ浦),イソコハクガイ(2000:田ノ浦),ヤシマイシン近似種(1999-2004:田ノ浦),ミミズハゼ(2004:田ノ浦),カラスバト(2005:長島),オオコノハズク(2007:長島),カンムリウミスズメ(2008:長島近海),ウミスズメ(2009:長島近海),オオミズナギドリ(2009:長島近海)の生息を確認.
5.4. まとめ
→守る会は,瀬戸内海本来の自然生態系が奇跡的に残された上関町長島の自然生態系保全に強い関心をもつ市民と専門研究者が中心となって設立され活動している団体である.よって,その調査・研究対象である長島の自然生態系を壊滅的に破壊し,永遠に喪失させる田ノ浦の埋立および原子力発電所の建設に対し,重大な関心と利害を有する.
その後期日では,準備書面の補充に関する確認,被告(山口県)側の反論は,原告側の主張が出揃ってから行うことの確認,証拠品の確認,次回の期日日程確認を終え閉廷となりました.一同は,そのまま会場を移して,今回の期日を振り返りつつ,今後の方針を議論しました.
小島弁護士より,再度,今回の準備書面に関する内容の説明をお聞きしたのち,籠橋弁護士より,今後の裁判の進行について説明がありました.
まず,期日の最後で確認された,準備書面の補充とは,原告のうち,祝島以外に居住する原告たちの適格性についても,今回のような書面を用意するかというやり取りでした.次回までにその準備をすることとなりましたが,その論旨としては, 50km圏内の住民に原告適格を認めた「もんじゅ」をめぐる訴訟の分析を軸に行われるとのことでした.
また,今後は,生態学会のこれまで行ってきた活動やアピールについても整理していくことなどの裁判方針の説明を頂きました.
質疑においては,今後の裁判において,どのような資料が役立つか,あるいは必要となるか,生態学者などの意見陳述を予定するか,COP10におけるアピールなどについて議論が行われました.
今回は原告側の意見陳述がないため,前日に原告側より提出された準備書面の確認が主となりました.裁判官が入廷し,公判が始まると,原告弁護団の小島智史弁護士より,準備書面の概要が説明されました.今回の準備書面は,原告適格の問題に関する内容で,特に祝島住民と長島の自然を守る会の訴えの利益に焦点をあてたものです.別途,準備書面を掲載する予定ですので,詳細は省きますが,その概要は以下のような内容となっています.
1. 行政事件訴訟法9条2項の意義
・ 原告適格の解釈の指針について定める同規定は,平成16(2004)年の同法改正の際に導入
・ その目的は,「行政事件訴訟による国民の権利利益の救済範囲の拡大」にある
・ よって,「国民の権利利益の実質的・実効的な救済を何よりも重視すべきであり,いたずらに関連法令の趣旨目的や保護されるべき被侵害利益の内容を過度に限定的に捉えて原告適格を著しく狭く解し,救済の門戸を訴訟要件の段階で閉ざしてしまうような形式論的な解釈を取ることは,9条2項の趣旨に真っ向から反する」
2. 祝島島民の生活環境の重大な侵害
2.1. 祝島と本件埋立予定地は瀬戸内海を通じて一個の生活権を形成している里海である
2.2. 本件埋立免許に基づく埋立は祝島住民の生活環境に重大な影響を与える
2.2.1. 漁撈採取に与える影響
2.2.2. 漁業に与える影響
2.2.3. 農作物に与える影響
2.2.4. 島の伝統文化・景観に与える影響
2.3. 祝島住民に対する生活環境の重大な侵害に関する小括
→①島民の生活の基盤である漁業と農業,②近年の特産品生産や無農薬農業などの環境保全の取り組み,③島民のアイデンティティである伝統・文化,④原風景である景観を奪い,「現在の祝島の島民の生活を成り立たせる全てのものを破壊し尽くす結果をもたらす」ため,重大な生活環境の侵害となる.
3. 本件公有水面埋立地に原発を建設することによって生じる,原告らの生命・身体に対する重大な危険
3.1. 対象となる埋立地は,プレートの境界や多数の断層の存在のため地震の発生する確率が極めて高い.そのため,地震による埋立地の崩落,その上に建つ原子力発電所の崩壊によって,「周辺の広範囲の住民に対して重大な生命・身体の危機が生じる可能性も極めて高いと言わざるを得ない」
3.2. 原発予定地周辺の状況
3.2.1. 予定地は,①ユーラシアプレート上にあり,その下には南東方向からフィリピン海プレートが潜り込んでいる,②予定地北側約30kmにある岩国断層帯は,複数の断層からなり,40km以上に及ぶ,③予定地の南,四国北西部には巨大な活断層の中央構造線が走っている,④予定西側30kmには火山帯が存在している.
3.2.2. 予定地の西約2km沖にはM6.8以上の地震を起こす可能性のある活断層(F-1断層群)があり,予定地の半径30km圏内には,M6.3~7.1の地震を起こす可能性のある活断層が5つある.
3.2.3. 山口県内では,1793年M6.4(長戸・周防),1857年M6(萩),1898年M6.2(見島),1941年M6.2(須佐付近),予定地付近では,1903年M6.2(平郡島),1979年M6.1(牛島)が発生.1905年M7.2(芸予地震),2001年M6.4(芸予地震)では瀬戸内沿岸域に大きな被害をもたらした.
4. 祝島島民の原告適格に関する結論
→里海における全島民の生活を残らず崩壊させ,また,生命・身体に対しても重大な被害を生じる危険を与えるという「深刻な被害のおそれを考慮すれば,島民である原告らは,本件訴訟における原告適格を当然に有している」
5. 長島の自然を守る会の原告適格
5.1. 会の構成・内容等→1999年9月25日設立,長島の自然環境・生態系の保護を目的とし,会員数135名,財政規模は200万円程度.
5.2. 活動内容→①上関町長島の陸上及び周辺海域の自然生態系の調査・研究,一般市民を対象としたエコ・ツアーの企画・開催,③調査・研究活動結果の(一般市民向け)広報活動,④調査・研究活動成果の(学術的)報告.
5.3. 活動実績→長島及び周辺海域にて,ハヤブサ(1999:鼻繰島),ナメクジウオ(2000:田ノ浦),カサシャミセン(2000:田ノ浦),イソコハクガイ(2000:田ノ浦),ヤシマイシン近似種(1999-2004:田ノ浦),ミミズハゼ(2004:田ノ浦),カラスバト(2005:長島),オオコノハズク(2007:長島),カンムリウミスズメ(2008:長島近海),ウミスズメ(2009:長島近海),オオミズナギドリ(2009:長島近海)の生息を確認.
5.4. まとめ
→守る会は,瀬戸内海本来の自然生態系が奇跡的に残された上関町長島の自然生態系保全に強い関心をもつ市民と専門研究者が中心となって設立され活動している団体である.よって,その調査・研究対象である長島の自然生態系を壊滅的に破壊し,永遠に喪失させる田ノ浦の埋立および原子力発電所の建設に対し,重大な関心と利害を有する.
その後期日では,準備書面の補充に関する確認,被告(山口県)側の反論は,原告側の主張が出揃ってから行うことの確認,証拠品の確認,次回の期日日程確認を終え閉廷となりました.一同は,そのまま会場を移して,今回の期日を振り返りつつ,今後の方針を議論しました.
小島弁護士より,再度,今回の準備書面に関する内容の説明をお聞きしたのち,籠橋弁護士より,今後の裁判の進行について説明がありました.
まず,期日の最後で確認された,準備書面の補充とは,原告のうち,祝島以外に居住する原告たちの適格性についても,今回のような書面を用意するかというやり取りでした.次回までにその準備をすることとなりましたが,その論旨としては, 50km圏内の住民に原告適格を認めた「もんじゅ」をめぐる訴訟の分析を軸に行われるとのことでした.
また,今後は,生態学会のこれまで行ってきた活動やアピールについても整理していくことなどの裁判方針の説明を頂きました.
質疑においては,今後の裁判において,どのような資料が役立つか,あるいは必要となるか,生態学者などの意見陳述を予定するか,COP10におけるアピールなどについて議論が行われました.
2010年6月3日木曜日
上関自然の権利訴訟 原告団ニュース No.2
“上関自然の権利訴訟” 原告団ニュース
’10.6.2.発行 発行責任者;上関自然の権利訴訟原告団代表 高島美登里
□第4回公判のお知らせ
○日 時 ;6月9日(水)14:00~
○集合時間 ;6月9日(水)13:00(山口地方裁判所玄関前)
(傍聴券の抽選がありますので、早めにお越し下さい。)
○場 所 ;山口地方裁判所
山口市駅通り1-6-1(JR山口線山口駅前徒歩2分)
代表:083-922-1330
□第3回公判の報告(2010.3.3)→こちら
□住所移転のお知らせ
さる5月23日に同じ上関町内室津地区ですが、母の介護ができる、より広い新居を借りて転居いたしました。永年、食料品店をしておられたレトロなつくりで映画「3丁目の夕陽」に出てくるような、たばこやの看板や昔懐かしいショーウィンドウや飴を入れる分厚い瓶などが残っています。ご近所にも昔ながらの理髪店や文房具屋さんがあり、かつての港町のたたずまいと香りが残っています。
今はダンボールの山に囲まれていますが1日も早く通常の生活ペースに戻れるよう、準備を進めています。近くにおいでの際は是非、気軽にお立ち寄り下さい。室津港駐車場から歩いて3分、上関町中央公民館の裏手です。
尚、住所の番地が986番地→836番地に変わるだけで、郵便番号・電話番号・メールアドレス等は変わりません。今後とも、よろしくお願い致します。
742-1403 山口県熊毛郡上関町大字室津836番地 携帯 090(8995)8799
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